今回は「バイクの二人乗り(タンデム)のルール」についてご紹介いたします!
- 何ccから二人乗りできるのか知りたい方
- 原付や新基準原付で二人乗りできるのか知りたい方
- 免許取りたてでタンデムできるか気になる方
- 高速道路で二人乗りする条件を知りたい方
- 同乗者を安全に乗せるコツを知りたい方
「バイクで二人乗りしたいけど、何ccから大丈夫なの?免許取りたてでも二人乗りできる?」と気になっている方も多いと思います。
さらに高速道路には追加の条件も。知らずに違反すると反則金や違反点数が付く可能性があります。
結論から言うと、二人乗りは「51cc以上」かつ「免許取得後1年以上」から可能です。
この記事では、バイクの二人乗りルールを完全解説します。ルールをしっかり理解して、安全にタンデムを楽しみましょう。
それではどうぞ!
この記事でわかること
- 二人乗りができる排気量(51cc以上のルール)
- 原付一種・新基準原付・原付二種それぞれの可否
- 免許取得後の期間ルール(一般道1年、高速3年)
- 違反した場合の罰則(反則金・違反点数)
- 二人乗りで気をつけるべき安全ポイント
【結論】バイク二人乗りの条件まとめ
- 排気量:「51cc以上」が必須(50cc以下は二人乗り禁止)
- 免許取得後:「1年以上」経過していること(一般道)
- 高速道路:「3年以上」経過+「20歳以上」であること
- 車両条件:「乗車定員2名」の車両であること
以下、詳しく解説します。
バイクの二人乗り 可否早見表(免許・排気量・年数)
「自分のバイクと免許で二人乗りできるのか」を1枚で引ける早見表にまとめました。
根拠は道路交通法第71条の4(免許期間・年齢・同乗者のヘルメット)と、道路交通法第57条第1項・同法施行令第23条(原付の乗車人員は1人まで)です。
| 区分 | 二人乗り | 条件・根拠 |
|---|---|---|
| 原付一種 (50cc以下) | 不可 | 乗車人員は1人まで (道交法施行令23条) |
| 新基準原付 (125cc以下・4.0kW以下を原付免許で運転) | 不可 | 2025年4月〜。交通ルールは原付一種と同じ扱いで二人乗り禁止 |
| 原付二種 (51〜125cc) | 可 (一般道のみ) | 普通二輪免許 (小型限定含む)または大型二輪免許を受けて通算1年以上。高速道路は125cc以下が走行不可 |
| 126cc以上 (一般道) | 可 | 普通二輪または大型二輪免許を受けて通算1年以上 (免許停止期間は除く) |
| 126cc以上 (高速道路・自動車専用道路) | 可 (条件つき) | 運転者が20歳以上、かつ免許を受けて通算3年以上。首都高の一部区間は標識で二人乗り禁止 |
「1年」「3年」はどちらも普通二輪免許・大型二輪免許を受けていた期間の通算で、免許停止中の期間はカウントされません。
免許取得日は免許証に記載されているので、取り締まり時に確認されると言い逃れはできません。
同乗者側のルール(ヘルメット・年齢・装備)
二人乗りの条件は運転者だけでなく、後ろに乗る人にも関わります。
- ヘルメット:同乗者にも乗車用ヘルメットの着用義務あり(道交法71条の4第1項)。かぶらせずに走ると運転者の違反になる
- 年齢:同乗者の年齢の下限は道交法に定めがない。ただしタンデムステップに足が届き、グラブバー等をしっかり握れることが前提
- 車両装備:タンデムシート・タンデムステップ・タンデムベルト(またはグラブバー)が付いた「乗車定員2名」の車両であること
小さな子どもを乗せる場合は、体格が条件を満たすかを最優先で判断してください。足が届かないならタンデムベルトなどの補助具を併用しても「安全に乗せられる」とは限りません。
※法令の細部は改正されることがあります。最新の条文は e-Gov 法令検索や警察庁のサイトで確認してください。
免許取りたてでも二人乗りできる?

「免許を取ったばかりだけど、すぐに二人乗りしたい」という方は多いですが、残念ながら免許取得直後の二人乗りは法律で禁止されています。
この「1年ルール」は初心者の事故率が高いことから設けられた規制です。
焦らず、まずは一人で運転に慣れることを優先しましょう。
こんなケースが取り締まり対象!二人乗り違反の典型例

残念ですが「ルールを知らなかった」では済まされません。
実際に取り締まりを受けやすいケースを紹介します。
- 免許取得から1年未満で二人乗り → 最も多い違反パターン
- 50cc原付で二人乗り → 明確な違法行為
- 高速道路で20歳未満または免許3年未満の二人乗り
- 乗車定員1名の車両で二人乗り(車検証を要確認)
警察は免許証の取得日を確認するため、「バレないだろう」は通用しません。
ルールを正しく理解してから二人乗りを楽しみましょう。
特に高校生だと結構バレますので要注意です!
排気量のルール:50cc以下は禁止、51cc以上で可能

バイクの二人乗りができるかどうかは、まず「排気量」で決まります。
境目は50ccと51ccです。原付一種(50cc以下)は二人乗りができず、51cc以上なら条件つきで可能になります。
原付まわりは2025年の制度変更で区分が増えて分かりにくくなっているので、次のH2でまとめて解説します。
51cc以上:二人乗りOK(条件あり)
51cc以上のバイク(原付二種以上)であれば、二人乗りが可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 「乗車定員2名」として登録されている車両であること
- タンデムシート・タンデムステップ・グラブバーが装備されていること
- 免許取得後の期間条件を満たしていること
| 排気量区分 | 二人乗り | 備考 |
|---|---|---|
| 50cc以下(原付一種) | 禁止 | 法律で禁止 |
| 51cc〜125cc(原付二種) | 可能 | 乗車定員2名の車両のみ |
| 126cc〜400cc(普通二輪) | 可能 | 乗車定員2名の車両のみ |
| 401cc以上(大型二輪) | 可能 | 乗車定員2名の車両のみ |
原付は二人乗りできる?50cc・新基準原付・特定小型原付の可否
結論から言うと、原付一種(50cc以下)・新基準原付・特定小型原付は、いずれも二人乗りができません。
一方で、同じ「原付」と呼ばれていても原付二種(51〜125cc)は二人乗りができます。
ここが一番まぎらわしいところなので、区分ごとに整理します。
原付一種(50cc以下):二人乗り禁止
原付一種(50cc以下)のバイクは、法律で二人乗りが禁止されています。
「50ccでも後ろに人を乗せられるじゃん」と思うかもしれませんが、これは明確に違法です。絶対にやめましょう。
新基準原付・特定小型原付も二人乗り不可
2025年4月から始まった新基準原付は、最高出力を4.0kW以下に制御した125cc以下の車両です。
車体の排気量は50ccを超えますが、交通ルール上の区分は原付一種と同じあつかいなので二人乗りはできません。
「125ccの車体だから原付二種と同じでは」と誤解しやすいポイントです。
電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車も、乗車定員は1人です。
原付で二人乗りしたらどうなる?罰則と取り締まり
原付での二人乗りは、道路交通法上は「定員外乗車」という違反になります。
反則金は原付等の区分で5,000円、違反点数は1点です。反則金を納めない場合は5万円以下の罰金の対象になります。
特に通学路や駅前など、原付の交通量が多い場所ほど取り締まりに遭遇しやすくなります。
高校生の原付二人乗りも例外なし
高校生が原付で二人乗りをした場合も、ルールと罰則は大人とまったく同じです。
年齢による例外はありません。
原付免許は16歳から取れますが、原付は何歳になっても二人乗りができない車両です。
後ろに乗せたいなら、原付二種以上の車両と、普通二輪免許を受けて1年以上という条件をそろえる必要があります。
原付二種(51〜125cc)なら二人乗りできる
同じ「原付」でも、原付二種(51〜125cc・ピンクナンバーと黄色ナンバー)は二人乗りが可能です。
ただし条件があります。
- 普通二輪免許(小型限定を含む)または大型二輪免許を受けていた期間が通算1年以上であること
- 乗車定員2名として登録された車両であること
- 原付免許では運転できない。二人乗り以前に原付二種の運転自体ができない
なお125cc以下は高速道路と自動車専用道路を走れないため、原付二種の二人乗りは一般道に限られます。
免許取得後の期間ルール:一般道の二人乗りは1年以上から

排気量の条件をクリアしても、免許取得からの期間によって二人乗りが制限されます。
一般道:免許取得後1年以上
一般道で二人乗りをするには、普通二輪免許または大型二輪免許を取得してから1年以上経過している必要があります。
根拠は道路交通法第71条の4で、大型二輪免許は第6項、普通二輪免許は第7項に「通算して1年に達しないものは、運転者以外の者を乗車させて運転してはならない」と定められています。
- 普通二輪免許取得から1年未満 → 一般道でも二人乗り禁止
- 普通二輪免許取得から1年以上 → 一般道で二人乗りOK
「免許取りたてで彼女とタンデムデート」は、残念ながら法律違反になります。
1年間はソロでしっかり運転スキルを磨きましょう。
一般道と高速道路の条件を並べると、次のようになります。
| 道路種別 | 免許取得後の期間 | 年齢条件 |
|---|---|---|
| 一般道 | 1年以上 | なし |
| 高速道路 | 3年以上 | 20歳以上 |
高速道路の二人乗り条件:免許取得後3年以上かつ20歳以上
高速道路(自動車専用道路を含む)での二人乗りには、一般道よりも厳しい条件があります。
根拠は道路交通法第71条の4で、大型二輪免許は第4項、普通二輪免許は第5項です。
- 普通二輪免許または大型二輪免許を受けていた期間が通算「3年以上」
- 運転者の年齢が「20歳以上」であること
この2つの条件は「両方」満たす必要があります。片方だけでは高速道路での二人乗りはできません。
そもそも高速道路での二人乗りが解禁されたのは2005年(平成17年)4月1日で、それ以前は全面禁止でした。
道路交通法の改正で、この年から条件つきで走れるようになっています。
例えば18歳で普通二輪免許を取得した場合、20歳の誕生日を迎えた時点では免許期間がまだ2年しかありません。
年齢条件だけを満たした状態なので、高速道路で二人乗りできるのは免許取得から3年が経過した21歳のときになります。
首都高速には今も二人乗り禁止区間がある
条件をクリアしていても、標識で二人乗りが禁止されている区間があります。
禁止区間がまとまって残っているのは首都高速で、区間は東京都公安委員会が指定しています。
次の路線は全線が二人乗り禁止です。
- 都心環状線
- 1号上野線
- 2号目黒線
- 9号深川線
- 11号台場線
- 八重洲線
- 東京高速道路会社線
このほか1号羽田線・3号渋谷線・4号新宿線・5号池袋線・6号向島線・7号小松川線は、都心環状線に接続する側の区間だけが禁止されています。
なお側車付き二輪車(サイドカー)は、二人乗り禁止標識が出ている区間も通行できます。
阪神高速は公式サイトで全線二人乗り可能と案内されています。ただし32号新神戸トンネル(国道2号出入口〜箕谷出入口)だけは対象外です。
125cc以下はそもそも高速道路を走れない
原付二種(125cc以下)は二人乗り自体は可能ですが、高速道路と自動車専用道路は排気量の条件で通行できません。
つまり高速道路でタンデムをするなら、車両は126cc以上が前提になります。
違反した場合の罰則

二人乗りのルールに違反すると、以下の罰則が科されます。
二人乗り禁止違反の罰則(代表例)
| 違反内容 | 反則金 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 (自動二輪の二人乗り禁止違反) | 12,000円 | 2点 |
| 定員外乗車 (原付の二人乗り) | 5,000円 | 1点 |
| 通行禁止違反 (二人乗り禁止区間を通行) | 6,000円 | 2点 |
※反則金は道路交通法施行令の別表第六、違反点数は別表第二に定められた額です。上の表は「二輪車」区分(定員外乗車のみ「原付等」区分)の金額を載せています。
反則金を納めない場合は、自動二輪の二人乗り禁止違反が10万円以下の罰金、原付の定員外乗車が5万円以下の罰金の対象になります。
実際の処分は違反の状況、道路環境、警察の判断により異なります。数字を目的に運転判断しないでください。
初心運転者期間中の違反
免許取得後1年未満で二人乗りをした場合、「二人乗り禁止違反」に加えて、「初心運転者期間中の遵守事項違反」として処理される可能性があります。
講習を受けない場合や、講習後に再度違反した場合は「再試験」となり、不合格だと免許取消しになる可能性も・・・。
軽い気持ちでの違反が大きな代償になりかねません。ルールはしっかり守りましょう。
二人乗りで気をつけること(タンデムの安全ポイント)
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ルールを守っていても、二人乗りは一人乗りより難易度が上がります。
以下のポイントに注意して、安全なタンデムを心がけましょう。
1. 同乗者にヘルメットを必ず被せる
同乗者にも「乗車用ヘルメット」の着用義務があります。
半キャップではなく、できればフルフェイスやジェットヘルメットを用意しましょう。
同乗者用のヘルメット選びは以下の記事も参考にしてみてください。
2. 車両のバランス変化に注意
二人乗りでは、車両の重心が変わり、ブレーキやコーナリングの挙動が大きく変化します。
- ブレーキ距離が伸びる
- 加速が鈍くなる
- コーナーで膨らみやすくなる
いつもより余裕を持った運転を心がけてください。
特に発進時や低速走行、Uターンではふらつきやすいため、最初は広い場所で感覚を掴むのがおすすめです。
実際バイクに乗ったことない人を乗せる場合は、無意識に荷重移動されることもあるので注意ですね!
3. 同乗者との合図を決めておく
走行中は声が届きにくいので、事前に合図を決めておくと便利です。
- 「止まりたい」→ 肩を叩く
- 「OK」→ 腰をポンポン
インカムがあれば、コミュニケーションがさらにスムーズになります。
4. 同乗者の服装・装備もチェック
同乗者の服装も重要です。
- 長袖・長ズボン着用
- くるぶしが隠れる靴(サンダルNG)
- グローブがあれば理想的
上記はあくまで最低限の装備です!
「ライダージャケット」「グローブ」など運転手と変わらない装備を用意するのがベストです。
5. タイヤの空気圧を調整
二人乗り時は荷重が増えるため、タイヤの空気圧を規定値(二人乗り用)に調整しましょう。
車両の取扱説明書に記載されています。
基本的には公式の規定値であれば問題ありません!
よくある質問(FAQ)
Q. 原付二種(125cc)でも二人乗りできる?
A. 可能です。51cc以上で乗車定員2名の車両であれば、二人乗りができます。ただし、免許取得後1年以上経過していることが条件です。車検証で乗車定員を確認してください。※なお、125ccは高速道路は走れません。
Q. 小型二輪AT限定免許でも二人乗りできる?
A. 可能です。免許の種類(AT限定かどうか)は二人乗りの可否に影響しません。免許取得後1年以上経過していれば、一般道での二人乗りができます。
Q. 免許取得1年未満でも教習所内なら二人乗りできる?
A. 教習所内であれば可能です。道路交通法は「道路」での二人乗りを規制しているため、教習所内(私有地)は対象外です。ただし、教習所のルールに従ってください。
Q. 高速道路の二人乗り禁止区間はある?
A. あります。「二人乗り禁止」の標識が設置されている区間では、条件を満たしていても二人乗りができません。
禁止区間がまとまって残っているのは首都高速で、都心環状線・1号上野線・2号目黒線・9号深川線・11号台場線・八重洲線・東京高速道路会社線は全線が対象です。阪神高速は32号新神戸トンネルを除いて二人乗りができます。
Q. 二人乗りでも高速料金は1台分?
A. はい、1台分です。高速道路の料金はあくまで「車両1台あたり」で計算されるため、二人乗りでも一人乗りでも料金は変わりません。ETC二輪車の割引(休日割引など)も同様に適用されます。
Q. 子供を乗せての二人乗りは何歳からOK?
A. 法律上、明確な年齢制限はありません。ただし、道路交通法第70条の「安全運転義務」により、同乗者の安全を確保できない状態での運転は違反となる可能性があります。
実務上は、タンデムシートに正しく座れること、ステップに足が届くこと、運転者の指示に従えることが必要です。
足が届かない場合は、タンデムベルト(運転者と体を固定する補助具)の併用も検討してください。子供の体格や理解力を考慮し、慎重に判断してください。
まとめ

最後までご覧いただきありがとうございました!
バイクの二人乗りには、以下のルールがあります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 排気量 | 51cc以上(50cc以下は禁止) |
| 一般道 | 免許取得後1年以上 |
| 高速道路 | 免許取得後3年以上+20歳以上 |
| 車両 | 乗車定員2名として登録された車両 |
| 違反時 | 違反状況により処分内容は異なる |
二人乗りは楽しい反面、運転の難易度が上がります。
ルールを守るのはもちろん、安全装備や運転技術もしっかり意識して、タンデムツーリングを楽しんでください。
特に「免許取りたてで早く二人乗りしたい」という方、焦る気持ちはわかりますが、1年間は一人で運転スキルを磨く期間だと思って、じっくり腕を上げてからタンデムに挑戦してください。
以上、ありがとうございました!
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